行政法
(第1章:行政法の全体像)1項:行政法って何?その基本原理
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行政法とは「行政」に関する「法」です。
そのまんまですね(笑)
それではもう少しつっこんでみていきましょう^^
【1】行政法って何?
冒頭でもお伝えしましたが行政法とは「行政」に関する「法」です。
明確な定義で示すと以下のようになります。
「国家作用の中から立法作用と司法作用を除いた残余の作用」
ちょっと分かりにくいですよね?(笑)
でも別に難しいことはでないのでご安心を^^
まず国家作用=国の機能みたいな感じで捉えてください。
そしてこの国家作用は立法、司法、行政の3つで構成されているわけです。
つまり国家作用=立法+司法+行政というわけですね。
すると…
→国家作用−立法−司法=行政!
という定義が成り立つわけです^^
【2】行政法の基本原理
まず行政活動は法律に基づいて行わなければなりません(法治行政)
もっと具体的にいうと…
「行政活動は法律の根拠に基づき、法律に従って行わなければいないのです」
ここでポイントが2つあります。
まず法律の根拠に基づくことを
「法律の優位」の原則といいます。
次に法律に従っておこなわなければいけないことを
「法律の留保」の原則といいます。
代表例:侵害留保説
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2006年09月07日 18:03