行政法

(第3章:行政上の作用法的関係)1項:行政行為以外の行政庁の活動

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行政法の中でも 「作用法的関係」が重要なのは既にお伝えしました。
この 「作用法的関係」は細かく分けると7つに分類できるのですが、
今回はそのうち 行政立法・行政指導・行政計画・行政契約の4つを勉強しましょう^^


【1】行政立法

A:行政立法の意義
行政立法とは行政機関が一般的・抽象的定めを制定することです。

分かりやすくいえば行政機関が誰に対しても、どんな事件に対しても定めを
制定することを意味します。

B:行政立法の分類
(1)制定する機関による分類
行政立法は制定する機関によってその呼び名が変わります。
ここでは特にひっかけ問題が出やすい2つに絞って勉強しましょう^^

@政令:内閣(政府全体)が制定する命令
A内閣府:内閣総理大臣(総理1人)が制定する命令

よくこの2つを逆に覚えてしまいがちなので要注意です!

(2)効力による分類
@法規命令:国民の権利・義務に直接の影響を与える
(例)執行命令や委任命令

A行政規則:国民の権利・義務に直接の影響を与えない
(例)告示・訓令・通達など


【2】行政指導

A:行政指導の意義
行政指導とは行政機関が国民に対して協力・同調を求める
「非権力的」な「事実行為」を指します。

簡単に言うとお上が国民に対して「〜してほしいなぁ。」と
お願いするだけなので、法的拘束力は生じません

B:行政指導の分類
行政指導はその指導力の強弱に応じて以下の3種類に分類できます。

(1)規則的行政指導(強)
 
(2)調整的行政指導(中)

(3)助成的行政指導(弱)

しかしあくまでも指導力の強弱であり、原則は法的拘束力はないです。


【3】行政計画

過去に一度も出題されたことがない分野です。
流しましょうかる〜く^^

A:行政計画の意義
行政計画とは行政機関が、将来の目標を設定してそのための
必要手段を調整することです。そのまんまですね^^

B:行政計画の分類
(1)拘束的計画
拘束的計画とは、国民の権利を制限したり、新たに義務を課す内容を
含む計画のことです。(例:区画整理など)
→策定するには法律の根拠が必要

(2)非拘束的計画
非拘束的計画とは、国民には直接法的効力が生じない計画のことです。
(例:経済成長計画など)
→策定するには法律の根拠が不要(「法律の留保」の原則)

C:行政計画と権利救済
(1)行政計画の取り消し
処分性が認められないので、争訟取消の対象とはならないのが原則

(2)損害賠償請求
行政計画がらみの損害を必ずしも行政主体が賠償しなければ
いけないとはかぎらないのが原則


【4】行政契約

過去に一度も出題されたことがない分野です。
ですからここでは流す程度でOKです。

A:行政契約の意義
行政契約とは、「行政主体」をその一方または双方の当事者とする契約のこと

B:行政契約の特殊性
行政主体側に一定の特別扱いが認められる

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2006年09月07日 18:13