行政法

(第3章:行政上の作用法的関係)2項:行政行為@

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さきほど 「作用法的関係」は細かく分けると7つに分類できるのとお伝えしましたが、
残りの3つのうちの1つである 「行政行為」についてみていきましょう^^
出題頻度が高いのでしっかりおさえておく必要があります。要暗記


【行政行為って何?】

A:行政行為の機能
行政行為(=行政処分・行政庁の処分)とはお上が一方的判断で、
権力的な手段を用いた活動形式をさします。

行政指導は法的拘束力がなかったのに対して、この行政行為は
法的拘束力が当然発生します。なんせ権力的な手段ですから^^

例:租税滞納者に対しての納付命令など

B:行政行為の特徴
行政行為の特徴は以下の5つとなります。

(1)行政庁が行う行為である。
(2)一般市民より優位な立場に基づいて行われる行為である。
(3)人民(私人)に対する行為である。
(4)具体的事実を規律する行為である
(5)直接的な法的効果を生じさせる行為である。


【行政行為の分類】

A:法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為

行政行為は行政庁の意思表示を要素とする否かで以下の2つに分類できます。

(1)法律行為的行政行為
行政庁の意思表示を要素とする行政行為を法律行為的行政行為と呼びます。

名前がやたら長くてだるいのですが、ここは要暗記です!
しかし、めんどくさいことにこの法律行為的行政行為は
さらに以下の2種類に分類する必要があります。

命令的行為形成的行為

(2)準法律行為的行政行為
行政庁の意思表示を要素としない行政行為を準法律行為的行政行為と呼びます。

B:10の分類と具体例

それでは以上を踏まえて行政行為を全10種類に分類すると
以下のようになります^^

法律行為的行政行為〜命令的行為〜
(1)下命(禁止)
(2)許可
(3)免除

法律行為的行政行為〜形成的行為〜
(4)特許
(5)認可
(6)代理

準法律行為的行政行為
(7)確認
(8)公証
(9)通知
(10)受理

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2006年09月07日 18:19