行政法
(第2章:行政上の組織法的関係)1項:行政組織
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ここでは行政上の組織法的関係を詳しく見ていきます。
でもあんまりでないんで細かくはやる必要はありません。
始めは基本用語をおさえる程度でOKです^^
【1】行政主体と行政機関
A:行政主体
行政主体とは簡単にいってしまうと国・地方公共団体などの
法人(公法人)を意味します。
B:行政機関
行政機関は行政主体のために行政活動を行う
自然人=人を指します。
ついつい機関という言葉につられて間違わないように!
行政機関は人を指します
代表的な行政機関は以下の6つになります。
(1)行政庁→行政主体の意思または判断を決定する行政機関
例:各省大臣、知事、市町村長など
(2)補助機関→行政庁を補助する行政機関
例:各省事務次官、副知事、助役など
(3)執行機関→私人に対して実力を行使する行政機関
例:警察署員、消防署員など
(4)監査機関→他の行政機関を監査する行政機関
例:会計検査院など
(5)諮問機関→行政庁に意見(=口)を出す行政機関
例:選挙制度審議会など
(6)参与機関→行政庁の決定に参与(参加)する行政機関
例:電波監理審議会など
ここでのポイントは諮問機関と参与機関の違いです。
諮問機関は口を出すだけに対して、参与機関は参加する点です。
つまり諮問機関は行政庁に対して拘束しないのに対して、
参与機関は行政庁を法的に拘束します。
【2】行政機関相互の関係、【3】国家行政組織、【4】公物は出題頻度が
非常に低いので、各分野ごとにヤマカケ部分だけ見ていきましょう
【2】行政機関相互の関係
A:行政庁の権限
・権限分配の法則、指揮監督の原則
B:行政庁の権限の代行(委任・代理)
(1)委任
「権限の一部」を下級行政庁に移すこと
委任をすると委任行政庁はその権限を失い、受任機関が
自己の名と責任において行使する
(2)代理
委任と違い権限の移転はなし!あくまでも代わりに行うだけ。
@授権代理
権限の一部を授権
A法定代理
権限の全てを与えられる
【3】国家行政組織
A:内閣
・国務大臣の数は14人以内
ただし、3人を限度にその数を17人まで増やせる。
B:各省庁等
・内閣総理大臣は大臣を兼任できる
C:独立行政機関
「独立行政機関」と「独立行政委員会」は一緒ではないので
しっかり区別する点
D:審議会等
審議会は政令により設置するものであり、勝手には作れない
E:地方公共団体の行政組織
外務省と環境省には委員会、庁がない
【4】公物
公物とは国または公共団体によって
「直接」に「公の目的」に供される「個々」の「有体物」を意味します。
例:川、道路、公園など
@公共用物と公用物の違い公共用物とはみんなが使う公物
例:道路、川、公園など
公用物とはお上が使う公物
例:官公署の建物、国公立大学の建物など
A公物の不融通性ここでいう融通性とは取引対象になることを意味します。
つまり不融通性=私権の取引ができない
2006年09月07日 18:12