行政法
(第3章:行政上の作用法的関係)2項:行政行為A
| スポンサード リンク |
前回は行政行為について軽く触れました。
今回も前回同様、他の行政行為の分類や行政行為の持つ効力や種類などを
取り上げていきます。出題頻度が高い分野ですので気合いれていきましょう^^
【行政行為の分類2〜キ束行為と裁量行為〜】
(「法律による行政」の視点からの分類)
A:キ束行為
行政行為のうち、法律によって一義的に明確で行政行為の行う行為が
自ずから定まるものをキ束行為といいます。
簡単にいってしまうと課税行為のようにもう既に行うべき行為が
確定している行為を指します。
B:裁量行為
キ束行為に対して他の行為を選択する余地が認められている行為を
裁量行為といいます。
キ束行為がガチガチに行うことが決定しているのに対して、こちらの裁量行為は
多少ゆるいといいますか、ある程度の判断の余地が行政庁に与えられています。
さらにこの裁量行為は以下の2つに細かく分類することが可能です。
キ束裁量行為と自由裁量行為
まとめると行政行為(「法律による行政」の視点からの分類)は
キ束行為・キ束裁量行為・自由裁量行為の3つに分類できます。
キ束行為がガチガチ、キ束裁量行為がユルユル、自由裁量行為は大分ユルユル
というイメージでつかめればOKです^^
【行政行為の効力】
A:行政行為の形式
行政行為は特別な定めがないかぎり書面・口頭・標識・公示など
どんな方法でも行えます。これを形式自由の原則といいます。
ようはなんでもOKということ。
B:行政行為の4つの効力
行政行為の効力は大きく以下の4つです。
(1)公定力→公定力とは行政行為に何かミス(=瑕疵)があっても、権限のある行政機関または
裁判所が取り消すまでは、一応有効として扱われることです
(2)不可争力→不可争力とは行政行為に瑕疵があっても私人(=われわれ)の力では
どうすることもできない(=争えない)ことを指します
(3)不可変更力→不可変更力とは行政行為に瑕疵があっても行政の力では
どうすることもできない(=変更できない)ことを指します
(4)執行力→執行力とは行政庁自ら行政行為の内容を強制的に変更できる効力を指します。
【瑕疵ある行政行為】
A:「瑕疵ある行政行為」
「瑕疵ある行政行為」は原則として「取り消しうべき行政行為」のことです。
簡単にいってしまうと取り消しされるまでは、たとえ瑕疵があってもとりあえず有効。
だけど取り消しされると行為時に遡って無効となります。
ただし、例外として「重大かつ明白な瑕疵」のある行政行為は取り消しされるまでも
なくはじめから無効となります。
「重大かつ明白」これがキーワードです。
【行政行為の取消しと撤回】
A:行政行為の取消し
そもそも行政行為の取消しとは行政行為成立時から存在していた瑕疵を
理由に、その行政行為の効力を失わせることを意味します。
取消しを行えるのは大きく分けて以下の2つの行政庁です。
・処分行政庁
・監督行政庁
取消しの効果は原則として行政行為成立時に遡ります。
つまり取消し後は最初から当該、行政行為はなされなかったものとして扱われます。
これを遡及効といいます。
B:行政行為の撤回
次に行政行為の撤回ですが、これは瑕疵なく成立した行政行為の効力を
後に生じた事情を理由に失わせることをさします。
撤回を行えるのは原則として処分行政庁のみです。
また撤回の効果は将来に向かってのみ生じます。
つまり撤回までになされた行為は有効とされます。
これを将来効といいます。
取消しと撤回の違いをしっかりとおさえるのが合格への近道といえます^^
【行政行為の附款】
A:意義
附款とは簡単にいってしまうと行政行為の効果を制限するために
つけられるオマケのようなものです。
あんまり難しく考えず、附款がつけられる条件とその種類を覚えればOKです
B:附款の一般的限界
まず附款は「法律行為的行政行為」にしか付けられません。
理由としては附款は「従たる意思表示」であるため、行政行為本体が
「主たる意思表示」でなければならないからです。
つまり「準法律行為的行政行為」にはつけられないのです。
さらに附款が「法律行為的行政行為」にしか付けられないのを踏まえたうえで、
さらに以下のケースでないと附款をつけることはできません。
法律が附款をつけるのを認めている場合or自由裁量行為の場合
以上が附款を付けられる条件となります。
一つ一つ確実に覚えていきましょう^^
C:附款の種類
附款には以下の5種類あります。
@条件
A期限
B負担
C撤回権の留保
D法律効果の一部除外
2006年09月07日 18:19